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勉強への自己投資の経費について。

税理士の先生方、こんにちは。
よろしくお願い致します。

コンサルティング業なのですが、

自分自身のコンサルの質を上げる目的、
クライアントへの再現性を上げる為への
セミナーや合宿の参加費は

経費換算できるのでしょうか?

また、それは
「個人事業主」と「合同会社の1人法人」では

経費にできる範囲が違ったりするのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

コンサルティング業であれば定期的なセミナー等は必要ではないでしょうか。業務のために直接必要なものであれば経費計上できると考えます。なお、個人事業でも法人でも経費できる範囲は変わらないと思います。

法人税における、職務に必要な技術などを習得する費用の取り扱いは、下記の様になります。
個人事業主においても、下記の取り扱いに準じられたら良いと思います。

[参考]
No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
[平成27年4月1日現在法令等]

 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
 この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

1 技術や知識の習得費用
 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。

本投稿は、2019年06月23日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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