個人事業主の別事業を妻(私)が個人事業主として開業する場合の注意点について
現在夫が個人事業主でその専従者として働いています。
業種は同じですが別事業を始めることになりました。
そちらの業務はほぼ私(妻)が行うため、別で開業届を出すことを検討中です。
別事業を始めるにあたり不動産、備品等現在の事業の延長として借入し購入しました。
これらは新たに始める私(妻)の開業費として計上するのでしょうか。
また何かほかに気を付けなければならないことがありましたら教えてください。
税理士の回答
開業準備に要するに費用は、開業費とする事はできます。
山中先生 ご回答ありがとうございました。

開業までの準備費用は、開業費として一定期間で償却し費用化しますが、
ご質問にあるような不動産や備品で固定資産に該当する支出は、固定資産として計上し、開業時から事業に使いだしたとして耐用年数に応じて減価償却費として処理することになるかと思われます。
榎本先生
固定資産に該当するものは開業費ではなく固定資産として計上するのですね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月10日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。