[計上]自己所有物の販売について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自己所有物の販売について

中古品の販売をネットでしています。自分が所有していた物品を販売する場合、仕入れ額など、どのように算出すればよいのでしょうか?例えば、靴や洋服の場合。
仕入額は1円とかでも大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

生活に必要な資産(靴や洋服など)を販売した所得は非課税となります。したがって申告不要です。ただし、継続的に販売する場合は、事業所得又は雑所得となる場合があり、申告が必要となります。
また、貴金属や美術品で一個又は一組の価額が30万円を超えるものは譲渡所得に該当します。

ありがとうございます。生活必需品は計上しなくて大丈夫なので安心しました。

本投稿は、2019年07月22日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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