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計上

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10月からの通勤手当について

規定で6か月分の通勤手当を前月末に一括で支払っています。
(4〜9月分を3月末に、10〜3月分を9月末に)

2019年下期の通勤手当の消費税分は支払日時点の8%でいいのか、それとも10%で支払う必要があるのでしょうか?

税理士の回答

定期券などは、9月中に購入すれば8%で購入できますので、通勤手当についても支払日時点の8%で問題ないと考えます。

全社員に同時に9月末に支給しているのですが、部店移動等の時期によって社員の中には10月や11月の定期更新の時期の者もいます。
そのような者には個別での対応をした方がよろしいでしょうか?

トラブルを防ぐためにも、個別で対応ができるのでしたら対応した方がよろしいとは思います。
どこまで対応するかは、社内の関係者で相談されて決めるのがよろしいかと考えます。

本投稿は、2019年09月06日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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