個人営業主(YouTuber)
ディズニーやUSJなどで食事をする(動画など無し)の場合経費として落とすことは可能ですか?(打ち合わせのみという場合)
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
打ち合わせするにあたりファミレス等ではなく、あえてディズニーやUSJなどの遊園施設内に設置された飲食店で打ち合わせすることについて、合理的な理由(取材をかねている等)があれば、必要経費として処理することは可能です。
以上、ご参考下さい。
例えばなのですがディズニーやusjに行き音楽の打合せをしたそこの雰囲気から歌詞ができたなどの例だとそれは合理的になりますか?

瀬川浩二
ご質問ありがとうございます。
合理的な理由があるかどうかは、税理士の判断できめられるものではございませんので、一般論として回答させて頂きます。
ご質問のようなケースですと、ディズニー、USJへ行くことで歌詞が生まれることは確実ではないことから、私的費用と認定される可能性が高いと思います。
後付けの理由ではなく、例えばキャストへ取材するためにその場所へ行かなければならない等のケースが合理的な理由といえます。
以上、ご参考下さい。
例えば合理的に認められるケースを教えて欲しいです
(歌手などの場合)
本投稿は、2019年09月13日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。