瓶の保証金の仕訳について
飲食店の経理をしております。
酒屋からビールを仕入れた際の仕訳についておしえてください。
ビール100円(うち10円は瓶の保証金で非課税 返却すると10円戻ってくる)
仕入れた際の仕訳と返却した際の仕訳をおしえてください。
税理士の回答

出間忠公
仕入時:仕入 ××× /買掛金 ×××
返却時:買掛金 ××× /雑収入 ×××
となります。
実際は仕入れ時に先月以前に仕入れた瓶の返却をしているので、
仕入れ/買掛金
/雑収入
ということでしょうか?
この瓶の保証金は預け金でなく、雑収入ということになるのでしょうか?
収入という認識ではありませんが、これですと消費税(簡易)の計算時に収入として加算されるようですが。

出間忠公
仕入10円に係る消費税と瓶の返却分である雑収入10円に係る消費税が相殺されますので、納税額は0円となります。
なので、消費税は加算計算されません。
返却される瓶代10円についても雑収入10円が最初の仕入10円と相殺されますので利益は0円となります。
ビールを購入したときはビールそのものにつき100円の仕入れ代金が発生していますから仕入として100円となり、瓶を渡した時に10円が手元にきますから引き渡し代金として10円が雑収入として発生します。

出間忠公
どうしても心配でしたら、預け金(保証金)として仕訳をしてください。
仕入時:仕入90/買掛金100
預け金10/
返却時:現金10/預け金10
本投稿は、2019年12月13日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。