父親名義の車の自動車税や自動車保険料の経費化
お世話になります。個人事業主のものです。
車両費について質問させてください。
弟が父親名義の車を使っていたのですが、弟が引っ越すため、
その車を私が使うことになりました。
私はもともと車を2台持っていて、1台は家庭用、1台は業務用に使用していました。
これまで持っていた業務用の車については、自分名義のもので自動車税や
自動車保険などは経費化しています。
今回、もともと持っていた業務用の車を売るなどして処分して、
父親名義の車に乗り換えようと想うのですが
その父親名義の車の自動車税や自動車保険料をわたしが建て替えた場合、
経費として計上可能でしょうか。
税理士の回答

父親名義の車を事業用に使うのであれば、相談者様が立替えた自動車税や保険料は経費に計上できると思います。
出澤先生
アドバイスありがとうございます。
すみません、もう1点教えてください。
領収書はとれないと思うのですが、父親の口座に振込で支払うなどして
記録を残しておけば、問題ないでしょうか。

確認できる記録があれば、問題ないと思います。
アドバイスありがとうございます。助かります。
本投稿は、2019年12月21日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。