税理士ドットコム - [計上]FXで領収書が無い場合経費として申告できますか? - 相手からの請求書と、質問者さんからの支払い証拠...
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計上

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FXで領収書が無い場合経費として申告できますか?

FXでシステム(EA)を購入しました。インターネットでのやりとりで、領収書などはなく支払った後に届いたメールしかないのですが、経費として使えますか?

税理士の回答

 相手からの請求書と、質問者さんからの支払い証拠があれば、それが証拠になります。

わかりました!ありがとうございます。参考になりました!

本投稿は、2020年01月04日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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