事業比率30%の自動車を売却した際の仕分け
私は個人事業主(2019年より課税事業者、経理は税込方式)で、2014年3月に購入した自動車(事業比率30%で按分)を2019年8月に売却しました。
売却した車は
今期償却前残高605,778円
今期償却予定額(12分の8)326,207円
経費算入額(事業比率30%)97,863円
売却価格が合計1,100,000円
(車体1,086,990円+リサイクル額13010円)
この場合の仕分けの仕方を教えていただけたらと思います。
特に消費税や按分計算がわからず、借方/貸方の記載方法をご教授願いたいです。
また、売却益が発生し、譲渡所得になると思いますが譲渡所得の計算も、売却益に事業用30%を適用して計算して大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

全て30%で認識して(借方)現金330,000/(貸方)車83,871、リサイクル預託金3,903、譲渡所得242,226となり、譲渡所得は50万以下なので非課税となります。消費税は業務用固定資産の譲渡収入330,000、うち課税売上にならないもの3,903となります。
本投稿は、2020年01月07日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。