売上原価にできるものとは
茶道教室を運営しています。
現在、主人の扶養になっていますが収入が130万円を超えると認定取り消しになります。
収入から売上原価を差し引いた額が基準となるのですが、茶道教室の場合、売上原価は存在しないことになるのでしょうか?
それとも収入に必要な経費ということであれば、お抹茶、お菓子、炭がないと教室は成り立たないので、これらを材料費として売上原価にすることはできますか?
料理教室であれば食材費が売上原価になりますか?
税理士の回答

お茶屋さんであれば、売上を上げるために仕入がありますので売上原価の処理が出ますが、茶道教室の場合は、通常売上に対する売上原価はないと考えられます。教室での指導のためにかかる抹茶、お菓子等の費用は、経費になると考えます。

加門成昭
売上原価というのは、物品販売のように物を仕入れて、それに利益を上乗せして販売する事業の場合に生じる経費ですので、そういった業種でない場合は売上原価がないことになります。お抹茶やお菓子などは費用になることが明らかですので、事業に必要なものは、売上原価ではなく「お抹茶代」、「お菓子代」などとして費用計上すればよいと考えられます。
本投稿は、2020年01月10日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。