事業用に購入したものの廃材をメルカリで売った場合
事業用に仕入れたものの中でいらない部分をメルカリで販売しましたが、同時にプライベートの不用品(服など)もメルカリで販売しました。
事業用の廃材と非課税の生活不用品の売り上げが混同してしまってる場合の仕訳はどう行えばいいのでしょうか。
特に、生活不用品の売り上げの仕訳の勘定科目がわかりません。
どうかご返答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事業用の廃材の売上は、事業所得の雑収入に該当すると考えます。
生活用動産の譲渡は、非課税になります。勘定科目は、(事業主)勘定で良いと考えます。
山中先生
ご返答ありがとうございます!
生活用動産の譲渡の仕訳は 事業主借 でよろしいのでしょうか??
例えば、メルカリで
3000円の事業用の廃材と5000円の生活不用品が売れて
8000円の売り上げ金の振込申請をした場合210円の振込手数用がかかると
どういった仕訳をすればいいのでしょうか、、、
ご回答にさらに質問で申し訳ございません!ご回答いただけますと嬉しいです。
3,000円は、(雑収入)、5,000円は、(事業主借)、210円は、(雑費)等の勘定科目で良いと考えます。
山中先生
ありがとうございます!とても助かりました。
本投稿は、2020年01月18日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。