任意積立金の取り崩し
大規模修繕の為に修繕積立金を繰越利益剰余金から積立しています。
この修繕積立金を取り崩した場合、
実際に支払いした金額は費用として計上しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

実際に支払いをした金額を、修繕費として費用書するか、資本的支出として資産計上するかは、大規模修繕の内容により判断すべきものと考えます。
その結果、資産計上したからといって、「目的に従った任意積立金の取り崩しではないから問題である」ということにはならないもとの思われます。
有難うございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年01月24日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。