開業日前の売上計上について
2019/10/1に在宅webライターとして開業した者です。
10/1に開業しましたが、10/1以前にもある程度の収入があった場合、それも事業所得として計上しても問題ないでしょうか?
ちなみに、10/1以前は事業と呼べるほどの収入ではなかったため、開業が10/1になりました。
インターネットで調べると、「開業日以前を雑所得、以降を事業所得として処理する方法」と
「途中で開業した場合でも、1/1〜12/31までの1年間全て事業所得として処理する方法」の2つがあると書いてありました。
どちらにするかは自分で判断してくださいとのことでしたが、この2つの方法の違いは何かございますでしょうか?
2つの方法それぞれで何かデメリットがあるとのことでしたらご教授お願いできますでしょうか?
税理士の回答

開業前の収入が少額であれば、雑収入として事業所得に含めることになると思います。しかし、開業前の収入金額が大きい場合は、雑所得として申告することになると思います。どちらの方法も、所得として申告するわけですからデメリットはないと思います。
夜分にご回答いただきありがとうございます。
ちなみに金額の大小の基準はどのようになりますでしょうか?
金額が大きいか小さいかの違いと言われても基準がわかりません。
ご教授お願いします。
また、開業前は雑所得もしくは雑収入、開業後は事業所得として処理すると確定申告の際、計算書?が分かれるとネットに書いてありました。
開業前は事業所得として処理してはいけないのでしょうか?

金額の大小については、明確な基準はないと思います。申告についての詳細は、所轄の税務署がどのように判断するかを確認された方が良いと思います。
承知致しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月29日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。