税理士ドットコム - [計上]個人事業主で新車を購入した場合の仕訳方法を教えてください - 車両価格320万円が全部減価償却の対象にはなりませ...
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計上

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個人事業主で新車を購入した場合の仕訳方法を教えてください

個人事業主で仕事をしておりますが、昨年3月に新車を購入しました。
家事按分で、60%を事業、40%を家事として設定して320万円の新車を購入した場合の仕訳方法を教えてください。
購入は、販売会社のクレジット利用で、月々5万円を個人口座より引き落としになっています。
頭金は、20万円を個人口座より現金で支払っています。
減価償却や勘定科目や仕訳などの方法をお教えいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

車両価格320万円が全部減価償却の対象にはなりませんので
明確なお答えは詳細をみないとわかりませんが
車両320万円/未払金300万円
      現金20万円
で仕訳をして頂き、新車の減価償却は耐用年数は6年ですので
年額を計算したものを10/12(3月~12月)して頂き
60%を減価償却費として計上してください
減価償却費60%/減価償却累計額(もしくは車両)100%
事業主40%

お答えいただき誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2020年02月03日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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