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給与の決算仕訳

20日締翌月10日払いで給与を支払っています。年度末の仕訳は下記通りで問題ないでしょうか?

12月20日までの分
給与 / 未払費用 
    預り金(所得税)
    法定福利費(雇用保険料)
    立替金(食事手当)

12月21日〜31日までの分
給与 /未払費用

21日〜31日の分は所得税などを分割出来ないため計上していませんが、所得税などははじめから支払い時に仕訳したら良いのでしょうか?

ご教示願います。

税理士の回答

12/20日締、翌月10払の場合は、以下のような仕訳になると思います。
1.12/20の仕訳
(給料)xxxx (未払費用)xxxx
       (預り金) xxxx (雇用保険)
       (立替金)xxxx
2.1/10の仕訳
(未払費用)xxxx (現金預金)xxxx
        (預り金) xxxx (所得税)
なお、12/21-12/31の分については、継続的に行うことを条件に未払を計上しなくても良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
雇用保険の預り金と所得税の預り金の仕訳時期が異なった方がいいのは何故でしょうか?
ちなみに、所得税は納期の特例を受けており半年に1回まとめて納めています。

12/21~31までの分についてはアドバイスの通りさせていただこうと思います。
ありがとうございます。

所得税の預かりは、実際に支給がされた時に発生することになります。未払の時は、所得税の預かりは発生しないと思います。従いまして、12月未払分を翌年1月に支払った場合は、1月分の所得税として7月10日(特例納付)までに納付することになります。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月05日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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