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売買目的有価証券の仕訳と税区分について

売買目的有価証券を取得および売却した際の、仕訳方法と税区分について確認させてください。いくつかネット上の情報を見たのですが、いまいち、自信がもてず、こちらで相談させていただきました。

現在、弊社ではクラウド会計サービス「freee」を利用しています。
以下の仕訳と税区分で問題ございませんでしょうか?

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①売買目的有価証券を取得した場合の仕訳および税区分
1株100円の銘柄を1000株取得し、手数料は110円(手数料100+消費税10円)だった場合
借方
売買目的有価証券[非課税]:100,100円
仮払消費税[課税仕入]:10円
貸方
現金[課税対象外]:100,110円

②売買目的有価証券を売却、利益が出た場合の仕訳および税区分
①の銘柄を1株120円で売却し、手数料110円(手数料100+消費税10円)だった場合。手数料を差し引いた口座への振込額119,890(120,000円-110円)。取得時の簿価は100,100円。
借方
現金[課税対象外]:119,890円
支払手数料[課税仕入(取引)]:110円
貸方
売買目的有価証券[非課税]:100,100円
売買目的有価証券売却益[課税対象外]:19,790円
現金[課税対象外]:110円

③売買目的有価証券を売却、損失が出た場合の仕訳および税区分
①の銘柄を1株80円で売却し、手数料110円(手数料100+消費税10円)だった場合。手数料を差し引いた口座への振込額79,890(80,000円-110円)。取得時の簿価は100,100円。
借方
現金[課税対象外]:79,890円
売買目的有価証券売却損[課税対象外]:20,210円
支払手数料[課税仕入(取引)]:110円
貸方
売買目的有価証券[非課税]:100,100円
現金[課税対象外]:110円
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何卒、よろしくお願いいたします。




税理士の回答

課税事業者だと思います。
基本、記載のとおりでいいのですが、有価証券の譲渡は5%が売上1000万基準の売上にカウントされます。それで、
設定で消費税の税区分の有価証券譲渡が使えないことになってると思うのでこれを使えるようにして、上記 有価証券とか売却益の税区分をこの有価証券譲渡にしてください。消費税の申告書に5%の数字がはいります。消費税の納税額などには関係ないです。研究してみてください。

早々のご返答、ありがとうございます。助かります。念のための確認ですが、税区分を有価証券譲渡にするのは、売買目的有価証券ならびに売買目的有価証券売却益の勘定科目のみでよろしいでしょうか?売買目的有価証券売却損については、売上とはならない認識ですので、課税対象外のままで問題ないと理解しております。お手数をおかけいたしますが、念のため、ご確認いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

譲渡代金なので、簿価ー売却損で、簿価にも売却損にも「有価証券譲渡」の税区分が必要だと思います。金額が大きくなければ気にすることもないものだと思います。質問があったので調べてみました。

ご確認ならびにご返答、ありがとうございます。売却損に対しても有価証券譲渡の税区分が必要とのこと、承知いたしました。5%ルールについては、まったく認識していなかったので、助かりました。お忙しい中、誠にありがとうございました。

本投稿は、2020年02月09日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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