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青色申告決算書の利子割引料の内訳について

青色申告決算書の利子割引料の内訳の欄についてなのですが、同居の親からの借入金の利息は経費にできないんでしょうか?それとも同居の親からの借入金の利息を経費に出来ないとしたらそもそも同居の親からの借入金については事業上の経理には入れないで、プライベートな借入金として事業主借から事業上の経理に入れるように処理するんですか?ご教示宜しくお願いします。

税理士の回答

所得税法56条の規定により、生計を一にする親族に支払った対価は必要経費に算入できません。
なお、親族からの借入金はプライベートではなく、公表勘定の負債として計上して差し支えありませんが、支払った利息は、支払利息にはならず、
事業主貸✖️✖️/現金✖️✖️となります。

いつもありがとうございます。
公表勘定の負債として計上…
帳簿では
借入金の元金分の返済は借入金に記帳返済した分は借入金/現金、
利息の分は生計を一とする親族に支払った対価は経費に出来ないので事業主貸/現金に記帳、
決算書では借入金の元金は貸借対照表の借入金に入れ、支払い利息分も貸借対照表の事業主貸に入れる
こういうことになるんですね、ありがとうございました。


本投稿は、2020年02月09日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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