[計上]商品の帳簿の付け方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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商品の帳簿の付け方

エステサロンをしています。
施術とは別に販売目的の商品があります。

・商品の仕入れをクレジットで購入した場合。
購入した時に仕入費として計上して、支払日に他の雑費(光熱費・コク国費等)とまとめてクレジット引き落として計上してもいいのでしょうか?

・商品が売れた時は売上として計上するのでしょか?
トリートメント代と商品代で分ける時はどのように分けたらよいでしょうか?

税理士の回答

1.商品を購入した時は、以下の様に処理します。(クレジットカードが事業用ではなく個人用カードの場合)
(仕入)xxxx (事業主借)xxxx
支払日に他の経費とまとめて引落で問題ないと思います。
2.商品が売れた時
(現金)xxxx (売上)xxxx
商品が売れたときは商品売上に、その他の売上は売上とすれば良いと思います。

本投稿は、2020年02月13日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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