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【アパート経営】取得前にかかる経費

この度、叔父夫婦よりハイツを買い取ることとなりました。現在、銀行とローンの手続き中なのですが、ハイツのガス給湯器が壊れ取り替えなければいけない事態が発生しました。買い取りが決まっているので叔父夫婦ではなく私どもがその費用を出すこととなりました。今すぐの取り替えとなるので、領収書の日付は、名義変更前になるかと思います。そうなるとこのガス給湯器は経費としてあげることは不可能なのでしょうか?何かよい方法があればアドバイスいただきたくよろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ガス給湯機は、高額ですので、経費にできないと、厳しいですね。ガス給湯機は、購入された方の名義で、領収書をもらうべきです。業者の方に、ご質問者様の名義で領収書を発行するよう申し入れてはいかがでしょうか。あるいは、ハイツ名義でも結構です。
領収書がなくても、請求書が手元にあり、銀行振込で支払し、振込明細書が手元にあれば、経費とすることができます。

以上、よろしくお願い致します。

早速のご回答ありがとうございました。
領収書をもらうことや振込明細書に関しましてのアドバイスありがとうございました。ただ、私どもの大きな疑問はその日付です。今のままでいくとアパートの名義変更前にガス給湯器を購入し、支払となります。このアパートの収益が、私どもの不動産収益として計上されてくるのは、名義変更後になると理解しております。よって、その経費として計上できるのもその後に購入したものかと。その辺りはいかがなのでしょうか。

ガス給湯機が壊れているのであれば、取り替えは急を要しますね。
アパートの名義変更前に、給湯器を購入したとしても、ご質問者様がその支払を行った事実が明らかであれば、経費とすることは可能です。この事情を請求書などにメモしておいて下さい。

以上、よろしくお願い致します。

早速のご回答ありがとうございました。
ご回答の内容で、私どもの疑問点もすっきり解決いたしました。そのように対応したいと思います。
急を要することだったので、今回の敏速な対応にはほんと感謝いたします。

本投稿は、2016年09月06日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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