開業前の少額減価償却資産の特例について
少額減価償却資産の特例は、開業前に購入していた機材にも適用可能なのでしょうか?
昨年個人事業主として開業し、事業用に購入していたカメラ(20万円ほど)は、開業前に購入していたもので、ローン10回払いとしています。
上記の仕訳に関して、
購入日で、購入金額の全額を 消耗品費/未払金 として計上し、
期末に、減価償却費/消耗品費 として処理を行うことは間違いなのでしょうか?
税理士の回答

池田啓二
開業前の事業用カメラの購入は、「開業費」になります。5年間で償却しますので、20万円で購入であれば毎年4万円の償却です。年の途中の購入であれば月数按分になります。
仕訳 購入日 開業費/現預金
期末 開業費償却/開業費
本投稿は、2020年02月28日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。