青色申告 帳簿入力について質問
現在在宅で働いております。
2018年分は入金ベースで控除なし確定申告をしたのですが、2019年分は青色申告65万円控除を目指そうとしております。以下質問なのですが
可能であれば今回も入金ベースで帳簿入力をしたいのですが、青色申告65万円控除を目指す場合は必ず発生ベースで帳簿をつけなければいけないのでしょうか?
お忙しい中恐縮ではありますが、
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

白色申告も青色申告も発生主義がルールとなっています。現金主義は、青色の場合で、税務署に届を提出した場合のみ適用になります。青色申告特別控除65万円の適用を受けためには、発生主義で、複式簿記による貸借対照表の作成が必要になります。
本投稿は、2020年03月03日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。