マスクの転売について
法人です。講師を雇って授業を行っています。コロナの影響でマスクが必須になりましたが、講師ご自身で用意できない場合を考慮して、会社でマスクを購入しました。ただ全員分に渡すほど数は少ないので、100~300円(マスクの実際の単価は70円程度)を報酬からマイナスしようと思っています。これは転売とみなされ雑収入になってしまうでしょうか。報酬から引くのは問題ありますでしょうか。お分かりになりましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仲西亮二
税理士の仲西と申します。
マスクの購入代金と講師の方からの天引き額で利益が発生しているため、
雑収入として計上する必要があります。
その際、マスクの購入代金は消耗品や雑費などの科目で経費計上をします。
報酬から天引くことに問題はありません。その際、報酬の額をマスクの天引き額との差の純額にしないように気をつけて下さい。
例 報酬10,000円 マスク100円
であれば、支払う額は9,900円で問題ありませんが、あくまで報酬額は10,000円として外注費などで処理し、100円を雑収入として処理します。
また、講師の片側では、売上を10,000円として源泉所得税の計算をしてもらい、確定申告の際、マスクの購入代金を経費として扱ってもらうように留意して下さい。
年末に法人から出す支払調書についても純額にせず、10,000円を支払報酬額として計上していただければ大丈夫です。
詳しいご説明ありがとうございます。やはり雑収入になりますよね。計上についても承知いたしました。気を付けて仕訳処理をしたいと思います。
本投稿は、2020年03月04日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。