税理士ドットコム - [計上]引き落とし履歴は領収書代わりに利用できますか? - 請求書があれば請求書とセットで証拠になると思い...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 引き落とし履歴は領収書代わりに利用できますか?

計上

 投稿

引き落とし履歴は領収書代わりに利用できますか?

事業用の品物をクレジットカード払いした際についてです。

その際いただいた領収書・レシートを紛失してしまいました。

しかし口座からは品物を購入したことが店名込で履歴として残っております。

これは確定申告時に経費として計上可能でしょうか?

それとも口座引き落とし履歴だけでは、領収書代わりにはならないでしょうか?

税理士の回答

請求書があれば請求書とセットで証拠になると思います。

本投稿は、2020年03月04日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238