引き落とし履歴は領収書代わりに利用できますか?
事業用の品物をクレジットカード払いした際についてです。
その際いただいた領収書・レシートを紛失してしまいました。
しかし口座からは品物を購入したことが店名込で履歴として残っております。
これは確定申告時に経費として計上可能でしょうか?
それとも口座引き落とし履歴だけでは、領収書代わりにはならないでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
請求書があれば請求書とセットで証拠になると思います。
本投稿は、2020年03月04日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。