ゴルフ用品について
個人事業主としてホステスをしています。
営業でゴルフをするのですが、そのためのゴルフ用品を購入し、20万以上30万未満の金額だった場合、減価償却で計上していいのでしょうか?
青色申告です。
よろしくお願いします!
税理士の回答

中西博明
あくまで営業のために必要があって購入したという前提ですが、減価償却資産として差し支えないと思います。
なお、プレイ代を含めて、経費にするときは、誰と行ったかはメモしておくようにしてください。
本投稿は、2020年03月04日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。