個人事業主ではない場合の売上折半の仕方
お世話になっております。私の個人口座に一旦全額お客様から入金をして頂き、その後友人へ折半した売上を振込ました
お互い個人事業主ではありません。この場合外注費として入力しても良いのでしょうか?
白色申告になります。
税理士の回答

中西博明
お互い個人事業主ではないということですが、雑所得ということであれば外注費なり支払手数料なりの科目で経費にしてもらって結構です。
中西先生、ありがとうございます。続いて質問よろしいでしょうか?私は青色専従者として既に働いており、副業として空いている時間で個人で白色申告をしますがその場合、青色専従者(身内の会社の申告書)とは別に白色申告をして提出すれば良い、と言うことでしょうか?どちらかの申告書にまとめて何かを記入したりしなければいけないのでしょうか?
あくまで別々に分けて記入する、認識で大丈夫ですか?

中西博明
専従者給与と副業分は雑所得として、あなたの名義で白色で確定申告していただくことになります。
ありがとうございます。専従者給与も含めて副業分も白色申告、と言うことなのですね!専従者としての経費で使用しているものは白色でも家事按分しても良いでしょうか?白色は特に地代家賃などは50%以上でないと認められない、と見ました。

中西博明
副業収入を得るために必要な支出は必要経費になりますが、専従者としての経費ということですが、専従者給与からは給与所得控除しか引けません。
中西先生、重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2020年03月05日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。