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大家です。店舗併用住居の、住居部分が空き家の場合の経費算入について

相続に伴い、母の生家を相続しました。
その住居自体は空き家なのですが、母の生前より一部を店舗として貸し出しております。(私自身は大家の立場となり、初めての確定申告を控えております)

この場合、不動産収入の経費をどう考えればよいかご教授いただければと思いです。

通常、共通的な費用(不動産相続にかかわる費用等)は、床面積等で合理的に案分するものかと思いますが、住居部分が活用されていない空き家でも、このルールが適用になってしまうのでしょうか?

税理士の回答

「不動産相続にかかわる費用等」が具体的に何をさすのか分かりませんが、相続税や遺産分割のための費用であれば不動産所得と関係ありませんから必要経費になりません。

固定資産税等は、床面積等で合理的に按分する考え方で合っています。

ご連絡ありがとうございます。

「不動産相続にかかわる費用等」は、相続税などの費用ではなく、相続の際の不動産登記における登録免許税や郵送等に関わる費用を指し示したつもりでした。
表現が足りず申し訳ありません。
この場合、登録免許税等も合理的に按分ということでよろしいでしょうか?

必要経費に算入できる登記費用

平成16年12月31日までに相続や遺贈によって財産を取得した場合は、たとえ事業用資産であっても登記費用については家事上の経費とされ農業所得の金額、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできませんでした。ところが、「贈与によって取得したゴルフ会員権の名義書換料が譲渡所得の取得費に当たる」 とする最高裁判所の判決を受けて、平成17年以降に相続または 遺贈によって取得した土地建物のうち農地や賃貸用の土地建物の登記費用(登録免許税、登記手数料等)は農業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入することができるようになりました。したがって、相続登記費用のうち事業用の土地・建物に対応する部分を租税公課などとして各種所得の金額を計算することができます。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
理解が深まりました。

本投稿は、2020年03月09日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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