自営業 青色申告
中古車の売買や鈑金塗装を個人事業主として営んでおります。昨年、事業用として中古車を購入したのですが、減価償却で、計上できますか?ちなみに30万以下なので少額減価償却資産として計上したいのですが、注意点などありますか?
税理士の回答

岡野充博
事業よとして買われたのであれば
減価償却可能です。30万円未満であれば
少額資産として計上も問題ありません。
ありがとうございました。
わからないことばかりですが、あと少し、がんばります。又、何かありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年03月11日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。