太陽光収入の確定申告 経費について
太陽光収入の確定申告をしたいのですが、下記が経費にできるかどうかご教授ください。
手元に、工事費負担金(193,799円)と購入用計器工事費用(85,400円)の2つの領収証のコピーがあります。
これらは減価償却の経費にできますでしょうか。
工事費負担金は20万未満は初年度の経費に入れることができると聞いたのですが、この場合は購入用計器工事費用と合わせることはできないでしょうか。
しかも、手元には原本がなく、控えのみの状態です。
どうかお願いいたします。
税理士の回答

連系工事負担金であれば15年償却、購入用計器工事費用は名前からすると購入用計器の付随費用として購入用計器の取得費に含まれるように思いますがその機器が太陽光設備であれば17年償却になります。

連系工事負担金は一括償却できますが合わせると20万以上となるので一括償却できません。
本投稿は、2020年04月01日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。