損害保険金を売上に充当
父の仕事で発生した事例で質問です。
私は父の会社の経理をしています。
父はサッシ工事を法人でしていますが、
この度売上300,000の工事を行いました。(まだ工事は完成していません)
工事内容がサッシの取替工事なのですが、住居人がサッシを壊してしまったことによる工事だったため、
契約人を住居人
保険受取人を父の会社
として、\132,000が預金通帳に振り込まれました。
ひとまず経理処理として
普通預金/仮受金 132,000と処理していますが、
①売上が計上されたときには、課税区分(消費税)は課税対象になりますでしょうか?
②また、この保険金は保険受取人を途中で変更していると思われますが、そのように受取人を途中で変更することは可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①サッシ工事の対価ですので消費税は課税売上になります。
②おそらく受取人を変えずに保険金の直接受領をされているのではないでしょうか?
本来は保険会社→受取人→業者という流れなのですが、業者が直接受領する形は自動車修理などではよくあります。
契約内容をご確認いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2020年04月02日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。