個人事業主の車通勤における自動車保険の経費計上について
当方、ウーバーイーツで生計を立てております。
現在、現場まで車で出勤し、そこから自転車に乗り換えて仕事をしています。
この場合、任意自動車保険は家事按分して経費に計上してよいものでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
現場まで車で行かれている場合、事業(ウーバーイーツ)で車を利用していると考えられますので、お考えのとおり、車に関する費用、例えば、任意自動車保険料、ガソリン代、車検費用などを事業分と家事分に按分して必要経費に算入することは可能です。事業割合について、利用している回数や距離、時間などを基準にして、事業分と家事分に按分されればよろしいかと思います。
お忙しい中のご返答ありがとうございました
本投稿は、2020年04月08日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。