転職してきた従業員の任意継続社保に関して
ご質問お願い致します。
私は個人事業主です。
従業員を採用したのですが、採用した従業員は前職の社会保険を任意継続しているようです。
この任意継続社会保険料を私が負担した場合法定福利費などで経費処理することは出来るのでしょうか?
税理士の回答

従業員さんご本人さんが負担するべきものですので、負担されても、一般の経費とすることはできません。
法定福利費とするには、相談者様が社会保険の適用事業所にならなければなりません。
保険料分を給料に上乗せされてはいかがでしょうか?
源泉所得税は増えますが、経費算入は可能です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年04月18日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。