宿泊・滞在を伴う場合の旅費交通費について
おつかれさまです。いつもありがとうございます。旅費交通費について質問がございます。
個人事業主で、今年度より青色申告を予定しています。
経費の旅費交通費に関してです。
私は東京都在住ですが、複数の都市でヨガの教室を主催しており、新潟県でも定期的に教室を開催しています。(3月以前のお話です)
新潟県で開催する際には、普段はバスで新潟を往来しています。
新潟県には、両親が賃貸している別宅(普段は誰も住んでいない)があるので、そこに泊まります。
大体の場合4,5泊してから、新潟県の家に戻ります。
その滞在中にヨガ教室を1 回だけ開催しています。売上は1回につき15,000円-20,000円程度です。
新潟を訪れる際は、こういったサイクルを月に2回ほど繰り返しています。
例えば、
2/5 東京都→新潟県
2/8 新潟県にてヨガ教室開催
2/10 新潟県→東京都
2/21 東京都→新潟県
2/22 新潟県にてヨガ教室開催
2/27 新潟県→東京都
その場合、交通費は旅費交通費経費として申告することは可能でしょうか?
別宅では、他の仕事はしていません。毎回1人で移動して、1人で滞在し、1人で帰っています。
滞在日数が毎回長く、必ず4,5泊はしているため、そのまま旅費交通費として申請して問題ないのか気になった次第です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
事業に要した旅費交通費は経費に計上できます。原則、東京・新潟間の交通費はヨガ教室を実施するための経費です。但し、その旅費交通費の使用目的に私用部分があると按分する必要があると考えられます。ヨガ教室以外の4.5泊のプライベイトの用事が主たるものであるならば按分すべきと考えます。
お忙しいところ、ご回答くださり、ありがとうございます!!感謝いたします!
ちなみに一般的な話で結構なのですが、按分する場合は、何を基準に按分することになりますでしょうか?
日数になるのでしょうか?
例えば滞在が4泊5日で、初日と最終日は移動し、1日間だけクラスを開催した場合、全日程の5日間中、1日だけしたということで、交通費の1/5のみ経費として計上するということになりますでしょうか??
お手数おかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。

境内生
合理的な按分基準でよいかと思います。例えばメインの教室をするために物理的に前日には入っておかなければならないとか、終わった後はその残務等で翌日になるということであれば3日/5日であってもよいと思います。単純に1日しか事業の用がなく、あとはプライベイトの用事でということであれば1日/5日になるかと思います。他の4日は何の用事で利用しているかと考えていただければよいかと思います。
境内生様
とても詳しくご丁寧にご説明いただきまして、ありがとうございました!
とても参考になりました。また機会ありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年04月23日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。