キャバクラ 引かれてる10%
毎月報酬から10%引かれています。
10%の内訳を店に問い合わせたら源泉徴収額と共済会費と言われました。
共済会費とは、入店したら強制的に加入になって
誕生日や結婚祝い金、死亡保証金らしいです。
確かに誕生日月に女の子は1万円貰って居ます。
支払調書を貰ったら、ホステスの源泉徴収額の計算は特殊らしくて国税庁のHPの計算式の額が引かれていました。
10%の3分の1位が源泉徴収額であとは共済会費という事らしいです。
差額を共済会費とすると年間だと15万超えます。
これって経費になりますか?
毎月の明細書は残してあるので、10%引かれてる事
支払調書の源泉徴収額を見れば店が納めた金額がわかるのでその差額を貰ってない事はわかるのですが
もし、経費にならない場合は店に無駄にお金取られてるってなりませんか?
税理士の回答

中西博明
例えば、単なる積立金で後に積立額に応じて支給される場合など、共済会費の内容にもよりますが、報酬から強制的に控除されておれば必要経費にできると思います。
源泉徴収額/共済費の名目で毎月必ず引かれて居ます。
必要経費の場合って、経費の科目になんて書けばよいですか?

中西博明
勘定科目は共済費でいいと思います。
わかりました!素早い回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月02日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。