親支払いの水道光熱費について
現在、平日昼間は派遣社員として事務の仕事をしながら
平日夜、土日祝日を利用して
実家の空き部屋数室を利用してエステサロンをしております。
サロンで使用している部屋分を含め水道光熱費の支払いは一旦、
親のクレジットカードから支払われているため、
毎月決まった金額を現金で親に支払いをしております。
この場合、経費として認められますでしょうか。
税理士の回答

中西博明
事業使用割合で按分した金額であれば必要経費にできますが、毎月決まった金額が使用割合を上回るようであれば、過大と指摘される可能性があると思います。
相談者様と親御さんが「生計が一(同居)」なのか、「生計が別(別居)」なのかによって、税務の取り扱いが異なります。
まず、「生計が一」の場合には、「生計を一にする親族」から「事業」を営むために借りる建物に係る費用は、相談者様の事業所得の必要経費に算入することができます(所得税法56条)。
この場合の必要経費にできる金額は親御さんに支払った金額ではなく、建物に関する諸費用のうち相談者様の事業に係る部分の金額になりますのでご留意ください。
ご相談のケースですと、ご自宅の一部のようですので、家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)に該当します。このような場合には、この家事関連費のうち、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額が必要経費にできる金額になります。
下記サイトの「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
次に、「生計が別」の場合には、親御さんと賃貸借契約を締結し、支払う金額がその内容に相応しい金額であれば、必要経費に算入することができると考えます。
ありがとうございます。経費として計上できるとのことですが、
その場合の支払先は「親」でいいのでしょうか。
また領収書の代わりとして出金伝票を代用していいものでしょうか。
ありがとうございます。
生計一(同居)になります。
本投稿は、2020年05月10日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。