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美容室の材料費のしわけについて

美容室でのカラー剤やパーマ液、シャンプー剤などの仕入れ額が20万円ほどの場合の仕訳方法や勘定科目はどうなりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お客様に対しての美容サービスに使用するものは、消耗品費勘定で処理することになります。
(消耗品費)xxxx (現金預金)xxxx
なお、お客様に対して商品として直接販売するものがあれば、それは仕入勘定で処理することになります。
(仕入)xxxx (現金預金)xxxx

早速回答ありがとうございます。
どちらのケースも10万円以上の場合も減価償却などは必要ないのでしょうか?

カラー剤等は貯蔵品や商品(棚卸資産)になります。固定資産にはならないため、減価償却は必要ないです。

畏まりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月15日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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