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家賃補助をいくらまで経費に出来るのか

音楽の仕事をしています。今年度から白色申告で確定申告をしようと思っております。

今年から作業場として所属事務所に物件を契約してもらい家賃補助として毎月家賃を支払ってもらっているのですがこれは全額私の経費に出来るのでしょうか?
今は実家に住んでいるので事務所が借りてくれている家はセカンドハウスの立ち位置です。

また自宅から離れてここに住むことになった場合はその際は家事按分になると思うのですが住民票を移した月から家事按分になるのでしょうか?

税理士の回答

家賃を所属事務所が全額支払っており、あなたが自腹を切っていなければ経費にはなりません。
ただし、一部でも自腹を切っておればその金額は必要経費になります。
なお、そのセカンドハウスに住むようになれば、自己負担分を事業使用割合で按分した額を必要経費に入れることになります。

ありがとうございます。一応自分の口座に家賃分の収入が振り込まれた後、家賃分を徴収されて支払われているので自分の収入としてカウントされているのですが、この形だと難しいですか?

収入として両建て経理をするのであれば家賃を経費にできますが、収入として認識しないのておれば自腹を切らないことになりますので、経費だけ入れることはできないですね。

両建て経理の意味をよくわかっていないのですが一応その家賃補助は源泉徴収もされているので収入として認識した上で確定申告をする予定ですがこの場合どうでしょうか?度々聞いてしまって申し訳ありません。

それであれば、経費で結構です。

ありがとうございます、付け加えますと会社が事務所としてではなく居住用として借りているのですが全額経費で大丈夫ですか?

居住用ではなく事務所として使っているのであれば経費でいいですが、居住用ということで、兼用であれば事業割合で按分になります。

この場合ですと居住用として契約していますが、実際には事務所としてしか使用していなくても家事按分になるということでしょうか?

実態が事務所であって、居宅が別にあれば全額経費でいいと思います。
あくまで、実態で考えれば結構です。

ご丁寧にありがとうございました。ネットで検索しても出てこなかったため大変助かりました。

本投稿は、2020年05月22日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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