携帯電話本体の分割支払
携帯本体の購入時、未払計上しておらず毎月 通信費と消耗品(本体代金)として処理しておりました。
当期より課税事業者になり本体代金は明細を見ると、税区分が対象外となっています。
この場合、消耗品(課税)なのかそれとも消耗品(不課税)と仕訳するべきかどちらでしょうか?
また、消耗品として処理しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
携帯会社は消費税も金利ものった総販売額の債権の分割回収になっているので、携帯会社の請求書が不課税になっているのは問題ないのですが、分割で払っているあなたのほうは、毎月の分割代金を課税で処理していく以外にうまい方法はないように思います。
ご回答ありがとうございます。
本体代金は、消耗品(課税)として処理しても大丈夫なんですね?
そのようにしたいと思います。
本投稿は、2020年05月22日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。