事業会社を起こして馬券購入を定款に謳ったら はずれ馬券を損金として計上できますか
個人の馬券購入では はずれ馬券は損金扱いされません 一時所得として課税されます。
仮に事業会社を起こして馬券購入を定款に謳ったら はずれ馬券を損金として計上できますか?
JARでは ネット購入は個人のみとしていますが 競馬場及び場外馬券場での勝ち馬投票券の企業の購入を禁止していません。
株やFX等の投資事業は 企業化しての運用をしている場合があります。
公営競技での資金運用会社は認められますか?
税理士の回答
定款の目的に記載するだけでは認められないと思います。
個人の所得税(雑所得)に関してですが、外れ馬券の経費計上については平成29年12月15日の最高裁判決で納税者側が勝訴し、これに伴い国税庁も「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」を公表しています。
税務当局は以下の2に準拠して判断するものと思います。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
本投稿は、2020年05月28日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。