取引先の立替金を売り上げに計上する必要があるのか
個人事業主として、広告制作の仕事をしております。
取引先が負担するべき印刷代金をこちらがクレジットカードで先に立て替えて、
後日制作代金と一緒に印刷代金を請求しています。
印刷代金に一切の利益分は上乗せしておりません。
例としまして、
広告制作代金600,000円、印刷代金立替分300,000円
それぞれ請求書を発行し、翌月末に合計した900,000円入金されます。
この場合、売上高としてまとめて900,000円として計上するべきなのでしょうか?
税務署で問い合わせたところ、立替分もまとめて売り上げにしろと回答が来たのですが、利益の発生していない印刷代金をこちらが単純に立替てるだけで売り上げに入れるのは納得がいきませんでした。
印刷代金を立替金にして売上高を600,000円として計上しては本当にダメなのでしょうか?
印刷代金を売り上げとするか立替金とするかで、消費税課税事業者になるかの判断が分かれるので、ご教授願いたいです。
例えば取引先からの入金が制作代金と印刷代金を分けて入金されたら問題ないとか、何か対策はありますでしょうか?
税理士の回答

立替代金の領収書などを、相手に渡して、請求する場合には、売上ではありません。(立替金の領収書のあて名も、その会社名にする場合には)
契約もそのようになっていますね。=契約も大切です。
立替金の領収書などは、その証拠になるため、コピーで持っていてください。
対策は、
立替金の請求書と、売上の背急所は、別に発行する。
立替金の請求書には、すべての領収書を添付する。立替金の領収書のあて名は、自分ではなく・・・その会社名にする。
もし宛名が自分でスト、立替金名目でも、すべてが(立替と+売り上げを足した金額)が、売上と考えます。
宜しくお願い致します。
調査があって、課税売上とされれば、思ってもいない消費税の負担が大きくなります。
消費税が導入されて、消費税法上の売上は、役務の提供が誰から誰へかが十条になります。領収書のあて名が、相談者様であれは、仕入れは、相談者様ということになります。
消費税に抜け道はありせん。気を付けてください。
詳しくご回答いただきありがとうございました。
おかげさまで税務署から指摘された理由がわかりました。(領収書の宛名が自分宛になっておりました)
立替金について理解を深めることができ、感謝いたします。

これからも、頑張ってください。
下記訂正をお願いします。
売上の背急所=売上の請求書
誰から誰へかが十条=誰から誰へかが重要
本投稿は、2020年05月28日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。