法定福利費の仕分け
1人代表の場合社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、こども子育て支援金)は全額 法定福利費として経費にしてもいいのでしょうか?
役員報酬から半額分、健康保険厚生年金を預かり金として引いてあります。
支払い時の仕訳の仕方はどういう感じになりますでしょうか?
わからないことばかりで、質問内容が支離滅裂かもしれませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答

会社負担分だけを会社の経費となります。
仕訳は以下の通りです。
(法定福利費)〇〇〇(預金等)〇〇〇 ⇒社会保険料 会社負担分
(預り金) 〇〇〇 ⇒社会保険料 本人負担分
本投稿は、2020年06月01日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。