インターネット代は経費にできるのでしょうか
フリマサイトでの販売を行っております。専業主婦でサイトでの売り上げ以外に
収入はありません。現在、配偶者の扶養に入っています。
事業所得で申告する予定なのですが、
年間の売上 ー 仕入れ価格や配送代などの経費 = 所得金額
上記の中で経費にあたる部分には家庭でのインターネット代は
含むのでしょうか。
個人の家ですので配偶者のクレジットカードで支払っております。
1ヶ月の支払いが5000円だった場合、感覚的にですが2000円ぐらいに相当すると
思います。この金額で配偶者のクレジットカード支払いでも経費にできますでしょうか。
5000円の内訳にはインターネット代、固定電話の基本料金も
含んでおります。通話料は別途追加で月に500から1000円ほどです。
また、専業主婦の確定申告ですが上記の所得額から38万円は
基礎控除として引けるのでしょうか。
取引金額自体は大きいのですが利益はかなり少なく、50万円ほどになりそうです。
初歩的な質問で申し訳ありません。
税理士の回答

仕事に使うために必要なものは、経費に計上できます。
ので、インターネットの料金は、できます。
仕事の利用具合で、100%か50%か20%かを決めます。
固定電話もそのように考えます。
売上から経費を引きます=それが所得です。
所得から基礎控除や生命保険控除や社会保険料を引きます=課税所得
この課税所得に対して、税率をかけ=税金が・・・計算されます。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
配偶者のクレジットカードでの引き落としですが
経費として認められません、と言われる事を心配しております。
この点はいかがでしょうか。
家庭でのインターネット代、電話基本料で5000円ほどになりますが
平日は私しか使用しませんので半分ほどを経費としたいと思います。
自分での判断で金額は決められるのでしょうか?
配送の際にはスマホを使いますので、月々のドコモの支払いも
20%経費(これも配偶者のカード引き落とし)で可能でしょうか。
また、今年度は撮影に適したカメラ搭載のスマホを購入しようと思いますが
この購入代金は経費にあたるのでしょうか。今使っているものは古い機種なので
接写がうまく撮れないのです。
スマホ本体は出品にも必要です。カメラ機能は殆どが商品撮影用に使う事に
なりますが、個人の利用分を50%としてスマホ購入代金も半額を
経費勘定できるのでしょうか。
(例)スマホ代 12万円の場合 6万円が経費
仕事に必要なスマホやiPadもしくはパソコンを購入する場合
金額に決まりはあるのでしょうか?
たくさんの質問追加になりましたがご教授頂けますと幸いです。

①誰のクレジットでも、経費に落とせます。安心ください。
レシートなどをしっかりもらってください。宛名の時には、奥様のあて名でお願いします。
②インターネット代OKです。自分の判断でよいです。
③ドコモokです。
④購入のドコモ、OKです。10万円以上なので、
資産に計上して、減価償却します。
⑤仕事に使う機器については、金額に制限はありません。
良いものを、仕事につかえるものを、購入してください。
宜しくお願い致します。
お忙しい中、沢山の質問にお答えいただきまして有難う御座います。
商品撮影に適したカメラ機能のあるスマホを購入致します。
私はドコモのポイントを持っているのですが、例えば
12万円のスマホで21000円分ポイントで支払った場合
99000円のお支払いとなりますが、これでしたら白色申告でも
一括で消耗品として計上できるのでしょうか。

白色でも、青色でも、
ポイントを使えば、差引した後の金額が・・・10万未満です。
有効に使ってください。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ポイントを使えば99000円の経費申告となり、一括でその年の経費にできるのですね。
今後の経費扱いについて大変勉強になりました。
重ね重ねのご回答誠に有難う御座いました。

は、うまく使いましょう。
国税庁のホームページです。
参考になりますか?
表現はむつかしいですが・・・竹中の言っていることと同じです。
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
[令和2年1月1日現在法令等]
問
私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。
答
原則として、確定申告をする必要はありません。
(説明)
〇 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
〇 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
おはようございます。
お値引きしてもらって購入した、という理屈になるので
実際に支払った金額のみが課税対象となるのですね。
お忙しい中、大変詳しいご説明を頂戴でき感謝で一杯です。
有難う御座いました。

はい、そうです。
良かったです。
経理の足しにしてください(#^.^#)
宜しくお願い致します。
頑張ってください。m(__)m
本投稿は、2020年06月02日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。