役員の私物をレンタルして経費にすることは税務上問題ですか?
会社で測量?の機械が必要な状況になりました。
機械がないので親族から借りようと思っていたのですが
機械が高額のためレンタル費を払ってほしいと言われました。
親族は薄給の役員をしていますが、別で工務店のようなことを個人でやっています。
上記のように
会社が役員である個人の私物をレンタルして経費にすることはできるのでしょうか?
また別件になりますが
社長の私物である音響機器が特殊でそれを新事業の一環で借りたいという場合
その場合も経費として計上できるのでしょうか?
税務上問題ないのか気になっています。
また税務上問題ない場合でも気を付けなくてはいけないことなどあれば
ご指導いただけると幸いです。
税理士の回答

個人の所有物を会社でレンタルし、レンタル料を支払い、
経費として計上することは可能です。
その場合、レンタル料を受け取られた方は個人の所得として申告書が必要になります。
回答ありがとうございます!
個人の所得としての申告とは
どこへどのようなものを提出すればいいのでしょうか?

事業所得の申告をされている方は、
レンタル収入も事業所得に含めて税務署に確定申告して下さい。
給与所得のみの方は、レンタル収入を雑所得として、
給与所得と合算して税務署に確定申告して下さい。
借りた相手が確定申告で事業所得または雑所得として申告するだけですね!
こちらとしては普段通り請求書・領収書を出せばいいだけですね!
ありがとうございます!
本投稿は、2020年06月08日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。