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物品寄付のための仕入れは経費に該当するか

お世話になります。
物品寄付を行うための仕入れは、所得税法上ないし法人税法上の経費に算入できますでしょうか。
消費税法上は課税仕入れに該当して仕入税額控除の対象になると理解しているのですが、所得課税上は収益に対応する費用ではないので、経費にいれられないのではと考えております。
ちなみに寄付先は、寄附金控除が認められない先です。
ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一旦、仕入や経費に計上しても逆仕訳で消去する形になりますので、結果として売上原価や経費にはなりません。

購入時 仕入高又は経費勘定/現金預金
寄付時 寄付金支出/仕入高又は経費勘定

金銭が物品に代わるだけですので、上記のような仕訳になります。

大変わかりやすいご説明ありがとうございます!

本投稿は、2020年06月18日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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