作業用消耗品
消耗品について、法基通2-2-15に『消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。』
とありますが、おおむね一定数量とはどの程度ですか?
建設作業現場で単価89,000円の作業用消耗品を年間2,000個ほど購入しても購入年度に全額損金処理できるのでしょか?
税理士の回答

池田啓二
作業用資材の購入は、金額や個数にかかわらず仕入になります。
科目は、仕入となりますが必要経費になります。
ありがとうございます。販売せずに自社で使用する場合でも科目は『仕入』で大丈夫ですか?
本投稿は、2020年06月19日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。