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計上

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勤労学生の社会保険の扶養における交通費について

勤労学生です。社会保険は親のものに加入しており来年も継続したいため学生控除申請を出す上に会社には交通費を経費で出してもらっているのですが、経費分の交通費は給与明細に含まれなければ銀行振り込みでも大丈夫でしょうか?それとも手渡しや口座を変えたほうがいいのでしょうか?

税理士の回答

健康保険上の被保険者の所得限度である130万円には、交通費などの非課税収入も含むことになります。
したがって、振込であっても現金支給であっても収入に加算しなければなりません。

本投稿は、2020年06月27日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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