家事用から事業用への転用について
お願いします
車などの減価償却資産については家事用で使っていたものを事業用に転用する場合、減価の額が残っていれば減価償却という形で事業の経費になりますが
これが減価償却資産でない場合、例えば単価が数千円から数万円ほどのもの(棚卸資産ではない)を家事用から事業用に転用した場合には特に何も取り扱いが無い、というか経費にはならない、という認識で大丈夫でしょうか
税理士の回答

これが減価償却資産でない場合、例えば単価が数千円から数万円ほどのもの(棚卸資産ではない)を家事用から事業用に転用した場合には特に何も取り扱いが無い、というか経費にはならない、という認識で大丈夫でしょうか
おはようございます。
法人ならば・・・買い取ることも可能ですが・・・
個人の場合には・・・そのように理解してください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月30日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。