コロナ対策に係る費用
新型コロナウイルス感染症における対策物が一括償却出来るとのことですが、当社は空気清浄機(税別31万)、焼却炉(税別65万)は一括償却では無く、資産計上しなければならないのですか?
税理士の回答

現在新型コロナウイルス感染症に関連する税制上の措置として、国税庁で発表している内容は「テレワーク等のための設備投資」になりますので、空気清浄機や焼却炉は通常の減価償却(資産計上)資産となると思われます。
参考にチラシを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_1.pdf
「新型コロナ緊急経済対策のおける税制上の措置」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
ありがとうございました。災害損失欠損金と混同していました。

ベストアンサーをありがとうございます。
色々な政策が出されているため、正直皆さん混乱されていると思います。
このような時期ですが、従業員の皆さんのためにも頑張ってください。
本投稿は、2020年07月14日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。