お客様としても来てくれている友人の結婚式
こんにちは。
お忙しいところ恐縮ですが質問させていただきます。
私はネイル事業をしておりますが、幼い頃からの友人がお客様としてネイルをしにきてくれています。
その友人が、今年結婚します。
もちろん当日のネイルも私が施術します。
そしてその結婚式に呼ばれています。
この場合は友人として結婚式に呼ばれているとみなされ、御祝儀や交通費を経費にすることは不可になるのでしょうか。
判断しかねていますのでよかったらご返信いただけると助かります。
税理士の回答

実際にお客様であるとの事ですので、経費計上することができます。
なお、祝儀は領収書等が発行されないため、出金伝票の作成・保存が必要になります。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
出席に際しての祝儀等経費、出金伝票を作成して保存します。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年07月15日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。