事務所への交通費について
現在、個人事業主で奈良県内に自宅兼事務所として住んでいます。
大阪市に新しく賃貸マンションにて事務所兼別宅として借りるのですが、そちらでも寝食を可能にしつつ、奈良の自宅から定期的に行き来をする予定です。
その際、奈良の自宅は事務所を解消します。
家族(妻、子ども)は奈良で生活しています。
大阪でも数日は寝泊まりして数日は奈良へ帰ったりと行き来しようと考えています。
質問はこちらです。
①住所は奈良のままですが、その場合の交通費は経費として捻出して問題ないでしょうか?
②もし、事業主の住所を大阪に移した場合は、やはり経費にはならないでしょうか?
③奈良の自宅兼事務所も解消しなかった場合は、経費となるのでしょうか?
④また、交通費として計上可能な場合、ICOKAなどで購入しても大丈夫なのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

質問はこちらです。
①住所は奈良のままですが、その場合の交通費は経費として捻出して問題ないでしょうか?
はい、問題ありません。
②もし、事業主の住所を大阪に移した場合は、やはり経費にはならないでしょうか?
奈良の分は、原則経費になりません。
大阪の分のみ経費です。
③奈良の自宅兼事務所も解消しなかった場合は、経費となるのでしょうか?
2か所事務所なら、奈良の分も経費になります。
実際がどうかが、大切です。
④また、交通費として計上可能な場合、ICOKAなどで購入しても大丈夫なのでしょうか?
icokaのチャージは経費になりません。
交通費としての購入分、使用分は、経費です。
ので、竹中は、チャージは、事業主貸3,000円現金預金3,000円
として、交通機関を利用した時のみ
交通費300円事業主借300円としています。
飲料160円事業主借160円
などと、
としています。
本投稿は、2020年07月22日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。