サプリメントの期限切れ 経費で落ちるのですか?
去年の2月に整体(カイロプラクティック)を開業しました。
サプリメントも扱っているのですがサプリを仕入れたのは一昨年の11月頃で、サプリの期限が2年とゆうこともあり、在庫があと30万円分ぐらいあるのですが、お客様に渡せない状態になるので、この場合は経費に計上できるのでしょうか?
一昨年仕入れた分に関しては、去年はお客様に買って頂いた分だけ買って頂いた日に経費として計上しておりました。(税理士に巡回監査として回っていただいた方に聞いたとおりにしました。これもあっているのか不安です。)
質問を3点でまとめましたので回答いただけると幸いです。
①経費として計上できるのか。
②経費として計上できるのであれば、計上する日付は期限が切れた月に経費として入力すればいいのか?
(例) 2018年11月に仕入れている2020年7月にサプリが期限切れの場合、会計ソフトには2020年8月1日で経費計上する
この認識であっているのか?
③去年は青色で確定申告(やよいの会計ソフト)をしましたが、貸借対照表は提出していません。その場合でも2018年に仕入れた物は経費で計上できるのか?
以上です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
2018年・2019年に経費にしていない部分は経費にしても問題ないと考えます。
廃棄する際に写真を撮り、廃棄するサプリの一覧表などを作成し、廃棄した日付で経費計上するのが妥当と考えます
文面から分かる範囲でお答えいたします。
①経費として計上できるのか。
これは売り物にならず、廃棄せざるを得ないのでその分経費になります。
②経費として計上できるのであれば、計上する日付は期限が切れた月に経費として入力すればいいのか?
これはそのとおりで結構です。
③去年は青色で確定申告(やよいの会計ソフト)をしましたが、貸借対照表は提出していません。その場合でも2018年に仕入れた物は経費で計上できるのか?
実際に今年に廃棄したのであれば経費となります。
ご参考になれば幸いです。
わかりやすいご説明ありがとうございます!
御二方の回答を大切に取り入れていきたいと思います!
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月23日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。